遺言・遺言書の種類
Q 遺言・遺言書とは?
遺言とは、万一のことがあった場合に、財産(遺産)について、どの相続人に、どれだけの財産(遺産)を相続し、またどのような方法で分割するかなどを決める意思表示です。
注意事項:
遺言書は民法の規定に従って作成しなければならない為、もし民法の規定に従っていない遺言書だった場合は無効となってしまいます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
最も簡単といわれている遺言書の方式で、費用を抑えて作成することができます。また証人が不要というメリットはありますが、法律の規定に違反した場合などには遺言が無効になる場合があります。遺言書を紛失、また発見者が遺言書を隠してしまう可能性もあります。作成の際には、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならず、必要書類収集、相続人または代理人の出頭など、作成後に時間がかかってしまいます。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとで、公証人により遺言者の口述をもとにして遺言書を作成する方法です。自筆証書遺言とは違い費用は上がってしまいますが、遺言書の原本を公証役場が保管する為、紛失や隠されたりといった心配がなく、遺言の方法の中でも一番安全性が確保されています。また検認の必要もありません。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたいときに用いる方法です。遺言書の作成方法などは、自筆証書遺言とあまり変わりがなく、秘密証書遺言は、署名以外は代筆・パソコン・ワープロ等で内容を書いても良く、内容も秘密にできることがメリットとなります。しかし、自筆証書遺言同様、内容に不備があると無効になってしまう場合があり、相続開始時には検認の必要があります。