遺産分割の説明・方法
Q 遺産分割とは?
相続が開始すると、被相続人(亡くなられた方)の財産は相続人に相続されます。その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人1人1人の所有となりません。このような場合に相続人の間で各相続人1人1人の相続取り分を遺産分割を行うことにより、決定します。その方法はまず、被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言で指定された分割方法に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議によって決定します。分割の方法には以下の4つの方法があります。
指定分散
被相続人(亡くなられた方)が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先されます。
協議分散
共同相続人全員の協議により取り分を決定する方法。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を承諾なしに除外、又は無視をした場合は協議は無効となります。お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効となります。
調停分散
被相続人(亡くなられた方)の遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割調停又は審判を利用することができます。調停分割は、相続人1人もしくは何人かが他の相続人全員に対して申し立てるものです。調停分割では、当事者の事情を聴いたり、資料等を提出してもらったり、相続財産の鑑定を行うなどして事情をよく考慮した後に、各当事者が希望している分割方法を決定します。話合いがまとまらず調停でも分割方法が決まらなかった場合には自動的に審判分割が開始されます。
審判分散
審判分割は、調停と違い話合いではなく、家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査、証拠調べを行い当事者の希望を考慮したうえで、分割の審判が下されます。なお、審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。
[注意事項]
即時抗告期間は、審判の告知を受けた日翌日から起算して2週間です。(審判を行った家庭裁判所に即時抗告の申し立てを行う)