法定相続人図・順位
第一順位図
上記の相続図の場合は、子A、孫B(代襲相続※1)、ひ孫C(代襲相続※1)の3人が相続人となります。
※1
相続を受ける子やその兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合に、亡くなった相続人の子が相続を受けることができる制度。
第二順位図
上記の相続図の場合は、直系尊属となる相続人は3人生存していますが、相続人は配偶者と母の2人となります。
第三順位図
上記の相続図の場合は、長女A、長男の子AとBが相続人となります。
第三順位の場合は次男の孫は相続人にならない。(代襲相続制度は適用されません)
相続割合
配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2(子は1/2を人数で割ります) |
配偶者と直系尊属(※1) | 配偶者2/3 直系尊属1/3(両親が健在なら2で割って1/6ずつ) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(人数で割ります) |
配偶者のみ | 配偶者が全額 |
子のみ | 子が全額(子の人数で割ります)子の中で養子は、嫡出子(※2)と同じ身分ですが、非嫡出子(※3)の場合は、嫡出子の1/2になります。 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全額 |
直系尊属と兄弟姉妹 | 直系尊属が全額 兄弟姉妹なし |
※1:父母・祖父母・曾祖父母など
※2:婚姻関係にある夫婦から生まれた子
※3:認知されている婚姻関係にない夫婦から生まれた子