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相続の種類

単純承認の手続き

Q 単純承認とは?

単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)の財産をすべて相続することをいいます。前述した通り、この場合の財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多く相続したくない場合には後述する限定承認や相続放棄の方法が考えられます。単純承認というと書いて字のまま、多くの相続においては、単純承認の形になります。

  1. 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月(簡単に説明すると、相続の権利がある一定の身分の人が、被相続人(亡くなられた方)の死亡を知った時などから)以内に何もせずにほっておくと単純承認となります。
    ですから、単純承認する場合は特に手続きなどは必要ありません。しかし、プラスの財産が多いと思って単純承認したのにその後にマイナスの財産が多いことが分かった場合(単純承認とみなされる場合<民法921条による>を除き、相続放棄できる期間を過ぎると)は、原則として相続放棄は出来ません。

単純承認と見なされる場合(民法921条)

以下に該当する相続人は単純承認したものとみなされますので、「限定承認・相続放棄」することが出来なくなります。

  1. 相続人が相続人の財産の全部または一部を処分した。
  2. 相続人が自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった。
  3. 相続人が限定承認または相続放棄をしたが、相続財産の全部または一部を隠していたり消費したり、わざと財産目録(相続人の残した財産をまとめた書類)に記載しないかった。しかし、葬儀費用を相続財産から支払った場合は単純承認とはなりません。

相続放棄の手続き

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くて相続したくない時は、相続放棄という方法があります。

Q 相続放棄とは?

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くて相続したくない時は、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされ、被相続人(亡くなられた方)の借金等の負債も引き継ぎません。

相続放棄の手順は次のとおりです

  1. 被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。各家庭裁判所でもらうこともできますし、裁判所のホームページからもダウンロードできます。
  2. 提出に必要な費用として、印紙800円、連絡時に必要となる郵便切手。必要書類として、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)と相続人の戸籍謄本です。その他の必要書類については提出先の家庭裁判所で確認してください。申述書の提出は、裁判所窓口で提出することや郵送でもできます。

[注意事項]
限定承認をするには、自己のため相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。(民法938条、915条1項)

限定承認の手続き

プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか判断がつかない時は、限定承認という方法があります。

Q 限定承認とは?

相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から差し引き、マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合は、相続財産を限度として弁済を行うことができます。
裁判所ホームページ説明(被相続人(亡くなられた方)の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人(亡くなられた方)の債務の負担を受け継ぐ限定承認 )

限定承認の手順は次の通りです

  1. 限定承認は他の相続方法とは異なり、相続人が共同で行うことが必要となります。もし1人でも反対すれば限定承認はできなくなります。しかし、反対者が相続放棄をすれば、それ以外の共同相続人全員で申述することができます。
  2. 被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続限定承認申述書」を提出します。各家庭裁判所でもらうこともできますし、裁判所のホームページからもダウンロードできます。
  3. 提出に必要な費用として、申述人1人につき印紙800円、連絡時に必要となる郵便切手。必要書類として、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)と相続人の戸籍謄本です。その他の必要書類については提出先の家庭裁判所で確認してください。申述書の提出は、裁判所窓口で提出することや郵送でもできます。
  4. 受理された後は、限定承認者(相続人が複数のときは,申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は、相続財産の清算手続を行わなければなりません。まずは、期間内(限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続をしてください。その後は、法律にしたがって、弁済や換価などの清算手続を行っていくことになります。

[注意事項]
相続放棄をするには、自己のため相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。(民法938条、915条1項)

限定承認の効果

単純承認は相続債務について相続人が無限責任を負うことになりますが、限定承認は、債務の過大な承継から相続人の利益を守る為に、相続財産を限度とする有限責任に転換する制度といえます。

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すればよく、例え相続財産より債務の方が上回っている場合であっても単純承認の場合のように自己の固有財産をもってまで債務の弁済をおこなう必要はありません。

但し、限定承認を行ったとしても相続債務が消滅するわけではありませんので、相続人が任意に弁済を行った場合にはその弁済は有効となり、非債弁済とはなりませんので注意が必要です。

非債弁済とは、債務が存在しないにもかかわらず、弁済として給付を行うことをいいます。民法は第705条において、債務が存在しないことを知りながら弁済を行った者はその給付したものの返還請求を行うことができないと定められています。

債務がない場合に弁済を行った場合、本来は不当利得として返還請求を行うことができるのが原則ですが、債務者が給付を行ったときに債務の存在していないことを知っている場合にはこれを保護する必要はないとしています。